2020-03-27 第201回国会 参議院 総務委員会 第9号
九、電気・ガス供給業に対する法人事業税の課税については、法人事業税が都道府県の重要な基幹税であることを踏まえ、収入金額課税制度の堅持を基本としつつ、その在り方について検討を行うこと。 十、森林環境譲与税の使途を適正かつ明確にしつつ、市町村が主体となった森林整備を促進するために、国は責任を持って、市町村の林業部門担当者の確保に係る地方財政措置等、市町村の林務行政支援策を拡充すること。
九、電気・ガス供給業に対する法人事業税の課税については、法人事業税が都道府県の重要な基幹税であることを踏まえ、収入金額課税制度の堅持を基本としつつ、その在り方について検討を行うこと。 十、森林環境譲与税の使途を適正かつ明確にしつつ、市町村が主体となった森林整備を促進するために、国は責任を持って、市町村の林業部門担当者の確保に係る地方財政措置等、市町村の林務行政支援策を拡充すること。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大、経済社会の構造変化を踏まえた個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及
次に、今回の改正案におきまして、法人事業税の収入金額課税の見直し、これは電力供給業、電力会社の法人事業税課税方式の見直しということでございます。 島根県は、全国で唯一、県庁所在地に原発を抱え、また十キロ圏内に県庁がございます。さらに、十キロ圏内には県の総人口の十分の一、三十キロ圏内ということになりますと県の総人口の約六割の県民が居住している、そういった県でございます。
また、固定資産税の特例と申し上げましたが、送変電施設に係る固定資産税の課税標準、これ電気供給業の企業が有している特例でございますけれども、これを廃止するということによりまして代替財源を確保したということでございます。
令和二年度税制改正におきましては、電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税につきまして、小売全面自由化や二〇二〇年の送配電部門の法的分離など、電気事業を取り巻く制度上の環境変化を踏まえまして課税方式の見直しを行うこととしております。
電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
あわせて、令和二年度の地方税制改正について、現下の経済社会情勢などを踏まえ、所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置や寡婦控除などの見直し、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直しなどを行うこととしています。こうした内容の地方税法等の改正案も今国会に提出しています。
また、電気供給業に係る法人事業税の見直しでも、それによる減収分の代替財源が全て確保されているわけではありません。企業優遇ありきの地方税見直しと言われても仕方ないのではないでしょうか。 森林環境譲与税の見直しが行われます。森林整備の財源を手厚く確保していくことに異論はありません。
初めに、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応を行うとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の支援措置、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し等の措置を講じようとするものであります。
七 電気・ガス供給業に対する法人事業税の課税については、法人事業税が都道府県の重要な基幹税であることを踏まえ、収入金額課税制度の堅持を基本としつつ、その在り方について検討を行うこと。 八 森林環境譲与税の使途を適正かつ明確にしつつ、市町村が主体となった森林整備を促進するために、国は責任を持って、市町村の林業部門担当者の確保に係る地方財政措置等、市町村の林務行政支援策を拡充すること。
電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行うこととしております。 そのほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除などの見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化などを行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
あわせて、令和二年度の地方税制改正について、現下の経済社会情勢などを踏まえ、所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置や寡婦控除などの見直し、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直しなどを行うこととしています。こうした内容の地方税法等の改正案も今国会に提出しています。
○政府参考人(高科淳君) 今御指摘いただいた例えばエネルギー管理統括者というのは、これ企業の役員みたいな方なんですけれども、あと、エネルギー管理者というのは、指定された工場、特にエネルギー使用の多い製造業とか鉱業、電気供給業、ガス、熱とかですね、そういったところの現場管理をする方、ここがやはり一番重いということで、このエネルギー管理者についてはエネルギー管理士の資格を持っていないといけないと、そういう
この一種指定工場の中でも、製造業、かねへんの鉱業、そして電気供給業、ガス供給業、熱供給業というところ、ここの資格が求められているわけであります。それ以外の工場とか、あと二種指定工場とか、あるいは全体的に統括管理する人はこの難しいエネルギー管理士に合格をする必要はなくて、いわゆる講習を受けてそれを修了していればその資格が持てるという形で、逆にこれは使ってもらいやすい形になっている。
前回のときも、私、これは間接雇用になっている、国が雇用をして、しかし指揮命令は米軍にあるということなんですけれども、それを指摘をしたときに、防衛省が雇用契約の締結、賃金の支払いなどを行って、在日米軍が採用や配置転換の決定、指揮命令などを持つ、形態としては労働者供給業に該当する、こういう答弁があったわけで、労働者供給業に該当するという表現に私はちょっと驚いたわけですけれども。
本法案は、職安法四十四条、労働者供給業の禁止の例外として始まった労働者派遣を、例外ではなく一般的な働き方に逆転させる、派遣法制定以来の大改悪であります。その上、新設された個人単位の期間制限は、派遣先による派遣労働者の特定、選別につながり、派遣法違反そのものです。
それは、戦前の人夫供給業のような中間搾取や強制労働を許さないための規定であり、戦後の労働法の出発点であります。 一九八五年の労働者派遣法成立の際、我が党は、この直接雇用の原則に風穴をあけるものと厳しく批判しました。しかし、政府は、常用代替を防止するため、業務や期間を限定した上で、労働者供給事業の一部をあくまでも例外的に認めるものと説明してきました。総理にこうした認識はありますか。
また、電力供給業は、ガス供給、電気通信、運輸、郵便や水道、医療、公衆衛生などの他の公益事業とともに、既に労働関係調整法における公益事業規制に服しておりますが、例えばガス供給事業者や電気通信事業者にはスト規制法のような規制は存在しません。
二十四年度、五年度、この二カ年の成果というのは、調べますと、それなりに地域のこういった住宅供給業の実情がわかるデータでもありますので、これをしっかりもう一回分析して、それを踏まえて、二十七年度以降どういう取り組みが有効なのかということをしっかり考えてまいりたいと思います。
そもそも、国家が労働者供給業をやっているということ。それは、防衛省設置法で雇い入れということを書いています。しかし、間接雇用でいいよということはどこにも書いていないんですね。 資料の三枚目に、これは日米地位協定、昭和三十五年ですけれども、ここにこういうふうに書いています。第十二条、「現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。」
間接雇用ということでは、職業安定法第四十四条、労働者供給業禁止の例外として労働者派遣、こういう形態があるわけですが、駐留米軍関係労働者の雇用形態は実はそれとよく似ているな、私はそう思うんです。しかし、職安法には例外というふうに書いていないように思うんですけれども、この労働形態が例外として認められる根拠は何でしょうか。防衛省に伺います。
○高橋(千)委員 労働者供給業に形態は該当するという、ちょっと驚きの答弁でございました。 厚労省はどのように整理をしていますか。
電気供給業に関する生産施設面積率の基準、五〇%と伺っております。これは見直すお考えはあられるのかどうか、経済産業省にお伺いいたします。
○政府参考人(関荘一郎君) ガス供給業に限らず一般的に土壌汚染がどういうふうに起きているか等について、地方自治体から適宜報告を受けているところでございます。
○市田忠義君 ガス供給業のガス液分離施設あるいはガス冷却洗浄施設、これは水濁法の特定施設になっているが、これ実態を把握しているんですか。